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返還期限の猶予

奨学生本人が、災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返還が困難になった場合、あるいは大学、大学院等に在学している場合は、願出により奨学金の返還期限を猶予することがありますので、ご利用ください。

※ 割賦金額の半分なら返還できる方には「減額返還制度」がありますので、こちらもご検討ください。

※ 所得連動返還型無利子奨学金を利用された方で、返還期限の猶予を希望される方は、所得連動返還型無利子奨学金返還期限猶予をご利用ください。

 

 

  • 在学猶予 (大学・大学院・在学猶予の対象となる専修学校(注)などに在学中) 
    (注) 2年制以上の高等課程または1年制以上の専門課程の専修学校のうち、以下の分野・学科に在学中の場合 
     ・工業,農業,医療,衛生,教育・社会福祉,商業実務関係の各分野に属する全学科
     ・服飾,デザイン,写真,外国語,音楽,美術に関する学科  
    (在学猶予の対象となる学科かどうか在学中の学校の奨学金担当窓口でご確認ください。)
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一般猶予

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【手続方法について】

【提出時期について】

【奨学金返還期限猶予願の審査及び承認について】

【適用期間中の変更】

【願出事由による証明書等一覧】

【記入上の注意について】

 

  

【手続方法について】

「奨学金減額返還願・奨学金返還期限猶予願」の「奨学金返還期限猶予願」の□にチェックし、返還が困難な事情を記入の上、各事由ごとに定められた証明書、確認した「チェックシート」をつけて猶予を希望する月の前々月末までに日本学生支援機構へ願い出てください。審査し、結果を通知します。

「奨学金返還期限猶予願」の口にチェックがない場合、または「奨学金減額返還願」の口と双方にチェックがある場合は「奨学金減額返還願」として取り扱いますのでご注意ください。

⇒提出先はこちら

猶予承認通知書が届くまで口座振替請求・払込通知書発送を停止できません。(延滞している場合の督促も停止できません。)

奨学金返還期限猶予は、1年ごとに願出が必要です。
なお、通算5年(60ヶ月)が限度です。ただし通算5年間(60ヶ月)の制限を受けない事由があります。【猶予事由による証明書一覧(PDF:198KB)】の猶予期間をご覧ください。

 

 

【提出時期について】

【提出時期】

滞納していない方:猶予開始希望月の3ヶ月前から前々月末まで

  • 提出時期を過ぎた場合も受付・審査はいたしますが、受付順に処理を行っているため、猶予開始希望月までに猶予が開始できない場合がありますのでご了承ください。
  • 猶予開始希望月より4ヶ月以上前に提出があった場合は、返送いたします。

滞納している方:できるだけ早く提出してください。

 

 

【奨学金返還期限猶予願の審査及び承認について】

  1. 奨学金返還期限猶予願には審査があります。なお、その間請求及び督促が行われます。
    審査後に結果を通知いたします。
    不承認の場合には、引き続き返還又は返還を開始していただくこととなります。
    延滞となっている場合は延滞金が課されます。
  2. 書類不備や記入漏れ等により返送又は電話により照会することがあります。
    添付書類及び記載事項の不備により返送される例が多数ありますので、記入等にあたっては十分に注意してください。
  3. 審査の結果返還期限の猶予が承認された場合は、「奨学金返還期限猶予承認通知」を本人にお送りします。人的保証選択者の場合は本人に加えて連帯保証人にもお送りします。

【適用期間中の変更】

  • 減額返還に変更
    返還期限猶予中に減額返還に変更を希望する場合は、「奨学金減額返還願」と事由に応じた証明書を添付して提出してください。

 

 

 

◆下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、「奨学金返還期限猶予願」に必要事項を記入し、証明書を添付して直ちに手続をしてください。
  ・ 記入例を掲載してありますので参考にしてください。

  • 「事由」とは、返還期限猶予を願い出ることになった理由、その背景にある事実といった意味です。
  • 事由を証明する書類の添付が必要です。奨学金返還期限猶予願のみでは受け付けられません。

 

【願出事由による証明書等一覧】 

返還期限猶予証明書一覧(PDF:198KB)

※各種証明書は、「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要となります。

願出の事由
証明書の種類
証明書発行者
猶予期間

1.傷病

診断書 (最近発行2ヶ月以内)

就労困難の記載があること。

・滞納している場合は、加療開始始期または発症時期に加え、就労困難期間又は現在も引き続き就労困難であること。

・上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名・訂正印が必須。

 

【就労している場合】 診断書および以下の証明書

経済困難の証明書 又は、新卒(退学)及び在学猶予切れの証明書

 

【就労していて、休職中の場合】 診断書および以下の証明書

経済困難の証明書 又は、新卒(退学)及び在学猶予切れの証明書

休職証明書休職期間休職中の給与 要明記。)

※休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中の給与が分かる規程コピーが必要です。

 

※休職証明書の休職期間については、以下(1)〜(3)のいずれかを明記されているもの
(1) 休職期間の開始日と終了日
(2) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
(3)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること

 

※就労している場合、給与所得者は年間収入200万円以下、(給与所得者以外は年間所得130万円以下)が承認の基準です。
※ 一般猶予のQ&A 〔傷病〕も参照してください。

 

医師・病院長

 

1年ごとに願出る。
当該事由が継続する期間。

2.生活保護受給

 

(1) 生活保護受給証明書(最近発行2ヶ月以内) 又は
(2)
民生委員の証明書 (最近発行2ヶ月以内)

 

(1) 社会福祉事務所長
(2) 民生委員
3.入学準備中

 

対象:平成23年(2011年)12月以後に卒業または退学等された方

 

※平成23年(2011年)11月以前に卒業または退学等された方は新卒以外の他の事由を選択してください。

 

(1) 予備校の在籍証明書 又は
(2) 出身学校長又は出身学校担当教諭の無職である証明書等
(最近発行3ヶ月以内)

 

【上記(1)(2)の証明書の取得が困難な場合】

上記(1)(2)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。

(3) 事実を明らかにする民生委員の証明書(最近発行2ヶ月以内)

 

・各種試験に向けての準備は「入学準備中」ではありません。

(1) 在籍学校長等
(2) 出身学校長、出身学校担当教諭等

(3)民生委員

1年ごとに願出る。
5年が限度。
4.失業中

 

 

※猶予を希望する月の7ヶ月以上前に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出となります。

 

次回返還期日より後に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出をするか、離職日までの返還分をご入金ください。

 

※失業中事由で猶予を願い出ることができる期間は、(下の青色の枠内)を参照


(1) 雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー 又は
(2) 雇用保険被保険者離職票のコピー 又は

(3) 失業者退職手当受給資格証のコピー 又は

(4) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)

 

・次回返還期日の7ヶ月以上前に離職している場合は経済困難事由による猶予願出となりますが、(1)により雇用保険説明会参加等で離職後就職活動を行っていることが確認できる場合は、その日付から次回返還期日が6ヶ月以内であれば、失業中事由となります。

職業安定所長 1年ごとに願出る。
5年が限度。

【上記(1)〜(4)の証明書の取得が困難な場合】

上記(1)〜(4)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。

(5) 退職証明書 又は

(6) 雇用関係終了が確認できるもののコピー

(7) 健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(喪失の場合に限る)のコピー

 

次回返還期日の7ヶ月以上前に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出となるが、年収300万円(自営業等の場合は年間所得200万円)を超える場合は失業事由(1)〜(7)の証明書に加えて、(8)・(9)いずれかを提出する。

 

(8)経済困難の証明書 + 健康保険証コピー(「被扶養者」の記載あり)

 

(9)経済困難の証明書 + 健康保険証コピー(「被保険者」又は「国民健康保険」) + ハローワークカードコピー(最近4ヶ月以内発行)

勤務先
5.経済困難


※収入・所得金額の目安 (下のピンクの枠内)を参照

 

対象:平成23年(2011年)11月以前に卒業または退学等された方

 

※平成23年(2011年)12月以後に卒業または退学等された方は、「新卒(退学)及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入」を選択してください。

平成24年度(平成23年分)の

(1) 所得証明書 又は
(2) 市県民税(所得・課税)証明書

(収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可) 又は
(3) 住民税非課税証明書

 

※平成24年度の証明書は平成24年1月1日現在に住民票のあった市区町村役場で発行されます。

 

【災害(罹災証明書が発行される方)による経済困難の場合は、「6.その他」の「災害」の項を参照してください。】

(1)(2)(3)市区町村長

1年ごとに願出る。
5年が限度。

【備考】

平成23年(2011年)12月以後に卒業または退学等された場合は、「新卒(退学)及び在学猶予切れの場合」の事由による猶予願出となります。

猶予開始希望月が平成25年4月〜9月の方は、平成24年度(平成23年分)の(1)〜(3)のいずれかの証明書に併せて、下記の証明書を追加提出してください。

 

※平成25年度(平成24年分)の(1)〜(3)の証明書の発行は6月頃です。(発行時期は市区町村により異なります。)

※平成25年度(平成24年分)の(1)〜(3)の証明書が発行される場合は、平成25年度の(1)〜(3)のいずれかの証明書だけで願出が可能です。

 

1.給与所得者の場合・・・(1)〜(3)いずれか+(4)〜(7)のいずれか

(4)平成24年分源泉徴収票コピー

(※退職日付の記入がなく、年末調整が済んでいるもの)

(5)直近給与明細連続3ヶ月分コピー

(※事業所名・奨学生本人名・支給総額・支給年月が明記されたもの)

(6)勤務先発行の給与証明

(7)平成24年分確定申告書の控えのコピー(都道府県住民税の申告書でも可)

(※受付印等があり、受付済みであるこが確認できるもの)

 

2.給与所得者以外の場合・・・(1)〜(3)いずれか+(7)

 

3.無職の場合・・・(1)〜(3)いずれか+(8)〜(12)のいずれか

(8)健康保険証(国民健康保険証は不可)の被扶養者欄のコピー

(9)求職受付票(ハローワークカード)のコピー(最近発行4ヶ月以内)

(10)求職中であることがわかる書類コピー(最近発行4ヶ月以内)

(11)民生委員の証明書(最近発行2ヶ月以内)

(12)上記(8)〜(11)のいずれも提出できず、本人は被扶養者だが健康保険証に被扶養者の記載がない健康保険証(国民健康保険証等)の場合、以下4点全て。

・本人の事情書((8)〜(11)が提出できない理由と返還困難な事情を記載。様式自由。)

・健康保険証(国民健康保険証等)のコピー、

・健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、

・住民票

(4)(5)(6)勤務先

(7)税務署等

(9)ハローワーク

(11)民生委員

上記証明書記載の税込年収が300万円を超える方(自営業等の場合は年間所得200万円を超える方)は、(1)〜(3)のいずれかの証明書に併せて、下記の証明書を提出してください。

 

・今年分の推定年収が基準額を下回る場合・・・(13)・(14)いずれか1点を併せてご提出ください。

(13)直近給与明細連続3ヵ月分コピー

(事業所名・奨学生本人名・支給総額・支給年月((5)と同一事項)が明記されたもの)

(14)奨学生ご本人の収入が分かる帳簿、連続3ヶ月分コピー

(自営業等の場合に限り有効となります。会計ルールに則った帳簿が必要)

 

・減収の理由が休職による場合の追加証明書

(15)休職証明書

(休職期間・休職中の給与明記されたもの)

※休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休暇中給与が分かる規程コピーも必要。

・休職証明書の休職期間については、以下(1)〜(3)のいずれかを明記されているもの

(1)休職期間の開始日と終了日

(2)終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日

(3)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること。

 

●特別研究員の場合

上記の(1)〜(3)のいずれかに加えて

(16)研究員の証明書 及び 研究費の金額がわかる証明書等

(13)勤務先

(15)勤務先

(16)所属機関の長

●外国居住の低所得者の場合

(1)直近給与明細連続3ケ月分コピー(5)と同一事項明記)とビザのコピー
・ (1)を基本とする。

 

働いていない場合は、本人記載の*事情書(様式事由)と以下の(2)〜(6)のいずれかを提出ください。
*事情書(様式事由)には、1.働いていないため給与明細を提出できない事情 2.経済困難である事情 を記載してください。


(2)就労不可のビザコピー
(ビザ等に就労不可の記載があるもの)
(3)扶養にはいっていることがわかるもののコピー
(4)求職活動中であることがわかるもののコピー
(5)出国して海外にいることがわかるパスポートのコピー、配偶者の勤務先等の者による本人が働いていない状況に関する申告書と配偶者記載の事情書(様式事由)及び配偶者のビザコピー
(6)本人が公的機関から生活保護等を受給していることがわかる書類(コピー)

 
6.その他  

新卒(退学)及び在学猶予切の場合の無職・未就職、低収入

 

対象:平成23年(2011年)12月以後に卒業または退学等された方

※平成24年(2012年)3月卒業者含む

こちらもご覧ください

 

※平成23年(2011年)11月以前に卒業または退学等された場合は、「経済困難」事由による猶予願出となります。

 

 

(1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は 

 

(2) 直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・奨学生本人名・支給額・支給年月明記) 又は

 

(3)奨学生本人の収入が分かる帳簿、連続3ヶ月分コピー(自営業の場合に限り有効。会計ルールに則った帳簿が必要) 又は

 

(4) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。) (最近発行3ヶ月以内)

(2) 勤務先
(4)出身学校教諭・教授等
1年ごとに願出る。
5年が限度。

【上記(1)〜(4)証明書の取得が困難な場合】

※上記(1)〜(4)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。

 

(5) 求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(最近発行4ヶ月以内) 又は

(6) 求職活動中であることがわかる書類のコピー(最近発行4ヶ月以内) 又は

(7) 事実を明らかにする民生委員の証明書(最近発行2ヶ月以内)又は

(8) 以下4点

本人の事情書(PDF:61KB)

・被扶養者の記載がない保険証(「国民健康保険証」等)のコピー

・保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー

・住民票

((8)は(5)〜(7)も取得困難な場合に限る。)

 

 

(5) ハローワーク

(7) 民生委員

 

外国で研究中

 

(1) 在籍証明書 又は 所属機関の証明書(日本語訳を添付) と

(2) 所得証明書(円換算した金額を添付)

(3) 収入金額に研究費が含まれている場合は、研究費の金額がわかる証明書(円換算)

在籍学校長、所属機関の長 1年ごとに願出る。
5年が限度。

 

災害

 

 

【罹災から12ヶ月以内の月から猶予を希望する場合】
罹災証明書


【罹災から12ヶ月を経過した月から猶予を希望する場合】
(1) 罹災証明書 及び
(2) 「経済困難」の証明書または「新卒(退学)及び在学猶予切れ」(在学が終了して1年以内の場合)の証明書

 

・自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、事情欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。

・証明書は、不動産に物的損害を受けたことがわかる証明書が必要。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。ただし、原発事故による避難者は、原発事故による避難を指示・勧告されている地域の居住者であることの証明で願い出ることができます。

 

東日本大震災に遭われた方へ

※奨学金を返還中及び返還開始予定の方

※奨学金の返還に関するQ&A

も参照してください。

市区町村長・ 消防署長 1年ごとに願出る。
災害の発生から5年が限度。

 

産前休業・産後休業及び育児休業

 

(1) 休業証明書(休業期間・休業中の給与要明記。)

・休業中の給与の記載がない場合

就業規則や契約書等の休業中の給与が分かる規程コピーが必要です。

 

・休業証明書の休業期間については、以下(ア)〜(ウ)のいずれかを明記されているもの

(ア)休業期間の開始日と終了日

(イ)終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日

(ウ) 終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休業中であること及び休業期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること

 

(2) 経済困難事由の証明書

 

 

(1) 勤務先 1年ごとに願出る
当該事由が継
続する期間

 

大学校在学

 

在籍証明書
・防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校に在籍の場合
在籍大学校長等 1回の願出により修業年限が終了するまでの期間

 

海外派遣

※青年海外協力隊派遣等

(1) 派遣証明書(派遣期間要明記)  と 
(2) 経済困難事由の証明書又は新卒(退学)及び在学猶予切れの証明書

(1) 派遣元 1回の願出により派遣が終了するまでの期間

※ 外国の大学・大学院等に留学している場合の猶予期間は、その学校に在籍している期間となります(5年限度なし)。在学猶予を参照してください。ただし、語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。猶予の期間は通算して5年が限度となります。上の経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。

※ 聴講生、研究生、専修学校一般課程、及び在学猶予を認められない分野・学科、各種学校等、選科・科目履修生の猶予は、経済困難事由による猶予願出となります。

※ 上記証明書のほか、追加資料が必要になる場合があります。

 

 

 

失業中事由の願出期間

 

 

 

 

 

             

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【記入上の注意について】

奨学金返還期限猶予願

奨学金返還期限猶予願 記入例

奨学金返還期限猶予願 チェックシート ※猶予願を提出する前にもう一度間違いがないか確認してください。確認したチェックシートは猶予願とともに提出してください。


1. 猶予期間を、「いつから」「いつまで」希望するか記入してください。

  (原則1年ごとに証明書を添えて願い出る必要があります。)

(1)「いつから」…返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。なお、返還開始年月又は次回振替年月は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等により確認してください。※3月貸与終了者の返還開始は10月からとなります。
(2)「いつまで」・・・1ヶ月単位で希望する年月まで記入してください。(最長で12ヶ月まで)

 

2. 返還困難な事由については、次の該当する事由を選択したうえで事情を詳しく記入してください。

〔願出の事由〕

傷病 傷病 を選択してください
生活保護受給中 生活保護受給中 を選択してください
入学準備中 入学準備中 を選択してください
失業中 失業中 を選択してください
経済困難 経済困難 を選択してください
特別研究員

その他 を選択し(   )に「特別研究員」と記入してください

新卒(退学)及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入 その他 を選択し(   )に「新卒」と記入してください
外国で研究中 その他 を選択し(   )に「外国・研究」と記入してください
災害 その他 を選択し(   )に「災害」と記入してください
産前休業・産後休業及び育児休業 その他 を選択し(   )に「 産休・育休 」と記入してください
大学校在学 その他 を選択し(   )に「 大学校在学 」と記入してください
海外派遣 その他 を選択し(   )に「 海外派遣 」と記入してください

※いずれの場合もその事由を証明する書類を添付してください。

 

3. 扶養している親族に長期療養者がいる等特殊事情があり、特別に支出した金額がある方、また、その他特別な支出がある方は、裏面に「特別な支出」欄を必ず記入してください。

 

4. 機構から照会の電話をかけたり、追加資料の提出要求の文書を郵送したりすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。

 

5. 提出された猶予願の記入不備、証明書の不添付、添付された証明書と願い出ている事由との不一致などから返送されるケースが多数あります。提出前にもう一度間違いがないか 「チェックシート」で 確認してください。 確認した「チェックシート」は猶予願と一緒に提出してください。

 

在学猶予(大学・大学院・在学猶予の対象となる専修学校などに在学中)

●●お知らせ●●

在学猶予のQ&Aを作成しました。ご活用ください。new

 

大学・大学院などに在学中は「在学届」の提出により返還期限が猶予されます。
※在学届の書式は、「返還のてびき」に綴じてあります。

また、 「在学届」 をホームページからダウンロードすることもできます。

 

進学した場合 ただちに在学届を入学した学校に提出してください。
(学校がまとめて日本学生支援機構に提出します。)

ただし、
日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の「採用候補者決定通知」を受領した方は、前奨学生番号を記入した進学届の提出により、在学中は自動的に返還期限が猶予されますので、在学届を提出する必要はありません。
奨学金を辞退した場合 返還誓約書(借用証書)を提出した人は、在学届の提出により卒業時まで返還期限が猶予されます。
卒業期が延びた場合 貸与期間終了後も留年等により在学している場合は、在学届を1年ごとに提出してください。
大学の通信教育学部または放送大学の全科履修生として在学した場合 在学届は1年ごとに提出してください。
専修学校に在学した場合

2年制以上の高等課程または1年制以上の専門課程のうち、次の分野・学科の在学中は在学届の提出により返還期限が猶予されます。

【在学猶予が認められる各分野と学科】
・工業,農業,医療,衛生,教育・社会福祉,商業実務関係の各分野に属する全学科
・服飾,デザイン,写真,外国語,音楽,美術に関する学科

(在学猶予の対象となる学科かどうか在学中の学校の奨学金担当窓口でご確認ください。)

外国の学校に留学する場合

「奨学金返還期限猶予願」と以下の証明書を1年ごとに提出してください。

奨学金返還期限猶予願 記入例(外国在学の場合)(PDF:294KB)

 

「証明書」:下記(1)〜(3)のいずれかの書類をご提出ください。


(1) 在学証明書(原本) 

学位取得課程に在籍していることがわかる、または同一校に継続して9ヶ月以上在籍していることがわかる記載があるもの。

(2) 入学許可書コピー + ビザコピー 

1回に申請できる猶予期間は6ヶ月となります。
まだ入学前であるため在学証明書が取得できない場合の取り扱いです。


(3)履修登録書(コピー) + ビザコピー 

できるだけ(1)在学証明書を提出してください。

 

※外国語の証明書には日本語訳を添付してください。
※アメリカのI-20、オーストラリアのCoEは、ビザとしての取り扱いになります。

 

語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。

 

↓「外国の学校に在学している場合の猶予願出」参照。

外国の学校に在学している場合の猶予願出

 

【注意】聴講生・研究生・選科履修生・科目履修生等は在学猶予の対象となりません。上記の「一般猶予」をご覧ください。

 

【お願い】返還期限猶予期間が終了したら、「リレー口座の再加入手続き」をしてください。

「リレー口座加入申込書」は、猶予後返還期日の3ヶ月前に送付する「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」に同封します。または「リレー口座加入申込書」のページから請求するか、 本機構の請求先に請求してください。